文書の種類
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印紙税額(1通又は1冊につき)
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請負に関する契約書
(注) (例) |
記載された契約金額が | |
1万円以上100万円以下
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200円
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100万円を超え200万円以下
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400円
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200万円を超え300万円以下
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1千円
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300万円を超え500万円以下
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2千円
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500万円を超え1千万円以下
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1万円
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1千万円を超え5千万円以下
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2万円
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5千万円を超え1億円以下
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6万円
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1億円を超え5億円以下
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10万円
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5億円を超え10億円以下
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20万円
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10億円を超え50億円以下
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40万円
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50億円を超えるもの
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60万円
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契約金額の記載のないもの
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200円
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上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 (注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。 |
【平成26年4月1日~令和6年3月31日】 |
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1万円以上200万円以下
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200円
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200万円を超え300万円以下
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500円
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300万円を超え500万円以下
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1千円
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500万円を超え1千万円以下
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5千円
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1千万円を超え5千万円以下
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1万円
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5千万円を超え1億円以下
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3万円
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1億円を超え5億円以下
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6万円
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5億円を超え10億円以下
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16万円
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10億円を超え50億円以下
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32万円
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50億円を超えるもの
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48万円
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主な非課税文書 記載された 契約金額が1万円未満(※) のもの (※)第2号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 |