文書の種類
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印紙税額(1通又は1冊につき)
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1.不動産、鉱業権、無体財産権、 船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3.消費貸借に関する契約書 4.運送に関する契約書 |
記載された契約金額が | |
1万円以上10万円以下
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200円
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10万円を超え50万円以下
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400円
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50万円を超え100万円以下
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1千円
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100万円を超え500万円以下
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2千円
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500万円を超え1千万円以下
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1万円
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1千万円を超え5千万円以下
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2万円
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5千万円を超え1億円以下
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6万円
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1億円を超え5億円以下
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10万円
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5億円を超え10億円以下
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20万円
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10億円を超え50億円以下
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40万円
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50億円を超えるもの
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60万円
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契約金額の記載のないもの
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200円
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上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 (注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。 |
【平成26年4月1日~令和6年3月31日】 |
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1万円以上 50万円以下
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200円
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50万円を超え 100万円以下
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500円
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100万円を超え 500万円以下
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1千円
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500万円を超え1千万円以下
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5千円
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1千万円を超え5千万円以下
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1万円
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5千万円を超え 1億円以下
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3万円
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1億円を超え 5億円以下
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6万円
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5億円を超え10億円以下
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16万円
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10億円を超え50億円以下
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32万円
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50億円を超えるもの
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48万円
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主な非課税文書 記載された 契約金額が1万円未満(※) のもの (※)第1号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 |