ブログ

国税庁:電子取引データの保存方法と要件を公表!

 すでに2024年1月から電子取引データの保存方法が変わっております。
 同年1月からは、これまで電子取引データをプリントアウトして、書面を整理してファイリングしていた場合には、その電子取引データを保存する必要があります。

 申告所得税や法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当する電子取引データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。
 あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、これまで紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありませんが、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要がありますので、ご注意ください。

 また、国税庁のホームページにおいて、保存方法の要件として、「可視性の確保」と「真実性の確保」を挙げております。
 「可視性の確保」では、①モニター・操作説明書の備付け、②検索要件の充足を求めております。

 すでに2024年1月から電子取引データの保存方法が変わっております。
 同年1月からは、これまで電子取引データをプリントアウトして、書面を整理してファイリングしていた場合には、その電子取引データを保存する必要があります。

 申告所得税や法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当する電子取引データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。
 あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、これまで紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありませんが、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要がありますので、ご注意ください。

 また、国税庁のホームページにおいて、保存方法の要件として、「可視性の確保」と「真実性の確保」を挙げております。
 「可視性の確保」では、①モニター・操作説明書の備付け、②検索要件の充足を求めております。

関連記事

  1. 国税不服審判所:2019年10月から12月分の裁決事例を公表!

  2. 日本商工会議所:消費税インボイス制度対策の小冊子を作成!

  3. 少額資産特例の主要事業として行われる貸付けを例示!

  4. 欠損金の繰戻しによる還付の特例の適用期限に注意!

  5. 国税庁:職場つみたてNISA奨励金の取扱いを公表!

  6. 2021年度税制改正:教育資金の一括贈与の非課税制度の改正

  7. マイナンバーと預貯金口座を紐付ける新たな制度が創設!

  8. 教育資金、結婚・子育て資金の非課税措置を延長!

税制改正情報
PAGE TOP