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国税庁:源泉所得税改正のあらましを公表!

 国税庁では、同庁ホームページ上において、源泉所得税改正のあらましを公表しております。
 それによりますと、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票の記載すべき事項を電磁的方法で提供するための要件について、給与等の支払者から支払を受ける者に対して、「給与等の支払者が定める期限までに承諾をしない旨の回答がないときは承諾があったとみなす」旨を通知し、期限までに回答がなかったときは、承諾を得たものとみなす方法が追加されました。
 上記の改正は、2023年4月1日以後に行う通知について適用されます。

 また、ストックオプション税制(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の適用対象となる新株予約権に係る契約の要件において、新株予約権の行使は、付与決議の日後10年を経過する日までの間に行うこととの要件について、一定の株式会社が新株予約権を付与する場合には、その新株予約権の行使はその付与決議の日後15年を経過する日までの間に行うことされ、この改正は、2023年4月1日以後に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられる一定の新株予約権について適用されます。

 国税庁では、同庁ホームページ上において、源泉所得税改正のあらましを公表しております。
 それによりますと、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票の記載すべき事項を電磁的方法で提供するための要件について、給与等の支払者から支払を受ける者に対して、「給与等の支払者が定める期限までに承諾をしない旨の回答がないときは承諾があったとみなす」旨を通知し、期限までに回答がなかったときは、承諾を得たものとみなす方法が追加されました。
 上記の改正は、2023年4月1日以後に行う通知について適用されます。

 また、ストックオプション税制(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の適用対象となる新株予約権に係る契約の要件において、新株予約権の行使は、付与決議の日後10年を経過する日までの間に行うこととの要件について、一定の株式会社が新株予約権を付与する場合には、その新株予約権の行使はその付与決議の日後15年を経過する日までの間に行うことされ、この改正は、2023年4月1日以後に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられる一定の新株予約権について適用されます。

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