ブログ

インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

 インボイス制度において、適格請求書発行事業者の登録を受けた後においても、注意が必要です。
 まず、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。

 また、公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させるような場合には、一定の手続きが必要となります。
 例えば、氏名又は名称や法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があった場合は、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書に記載した公表事項に変更があった場合は、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を、それぞれ提出する必要があります。
 さらに、登録の取消しを求める場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を、事業を廃止した場合は、事業廃止届出書を、法人が合併により消滅した場合は、合併による法人の消滅届出書を、個人事業者が死亡した場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を、それぞれ提出する必要があります。

 登録の取消しを求める場合と個人事業者が死亡した場合は、2023年10月1日以降に提出することができます。
 なお、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下:登録取消届出書)を提出することで、原則として、登録取消届出書を提出した日の属する翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。

 ただし、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合には注意が必要です。
 それは、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われますので、例えば、適格請求書発行事業者である3月決算法人が2025年3月15日に登録取消届出書を提出した場合(届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合)、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、2026年ではなく2027年3月期の初日となりますので、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. インボイス発行事業者登録の経過措置期間を6年延長!

  2. 2018年度査察白書:査察の告発事案は100%有罪!

  3. 個人が支出した寄附金の所得控除と税額控除の取扱い

  4. 国税庁:申告書等閲覧サービスの一部改正を公表!

  5. 2024年度税制改正:賃上げ促進税制を強化!

  6. 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPR!

  7. インボイス制度の登録申請が令和3年10月1日より受付開始!

  8. 日本税理士会連合会:2024年度税制改正に関する建議書を公表!

税制改正情報
PAGE TOP