そのため、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合には、不正還付防止のため、納税者への連絡も含め、必要な確認に時間を要するため、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるほか、還付の手続きを中断する場合があるとして、理解と協力を求めております。
なお、国税当局は、不正還付申告書を的確に把握するため、上記の実態確認やデジタル技術の活用による審査を行うなど、厳格な対応を引き続き行っていく方針としております。
実態確認等の結果、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、刑事上の責任追及の要否を検討した上で、告訴等を行うなど都道府県警察との連携強化にも取り組んでおります。
ちなみに、2021事務年度(2022年6月までの1年間)における不正還付申告書の課税処理をみてみますと、対前年比4.9%増の191件の処理を行い、同67.0%増の2億712万円の税額を追徴しております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
