ブログ

2022年度税制改正:住宅ローン控除手続きを簡素化へ!


 翌年以降は、会社員であれば年末調整により減税を受けることができ、銀行からの借入金の残高証明書や税務署から最初に確定申告をした年に交付される(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を添付して、会社に申告しますと住宅ローン控除が適用されます。

 住民税の減税分は、確定申告した年の6月以降にかかる住民税から減税されることになることから、2023年以後は納税者の利便性向上や電子申告推進等の観点から、確定申告及び年末調整において、年末残高証明書の提出が不要となります。
 なお、2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した個人の住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税、控除期間13年間となります。

 住宅ローンの返済期間が10年以上あり、年末時点の残高に対して0.7%の所得税が減税され、所得税から引き切れない場合は住民税から減税しますが、住民税から減税できる金額には上限があり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)までとなります。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. インボイス制度における仕入税額の積上げ計算とは

  2. テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制を拡充へ!

  3. 財務省:2019年度租税特別措置の適用実態調査結果報告を公表!

  4. 日本税理士会連合会:2024年度税制改正に関する建議書を公表!

  5. 2020年度における書面添付制度アンケート結果を公表!

  6. インボイス制度:仕入税額控除の要件

  7. 国税庁:給与所得者の特定支出控除の適用状況を公表!

  8. 財務省・国税庁:定額減税の実施方法等を周知・広報!

税制改正情報
PAGE TOP