ブログ

連結納税制度は2022年4月よりグループ通算制度へ移行!

 2020年度税制改正により、すでに連結納税制度は2022年4月1日以後開始事業年度から、グループ通算制度へ移行しております。
 企業グループ全体を一つの課税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みとすることなどにより、事務負担の軽減を図ります。

 連結納税制度は、企業の組織再編成を促進し、日本企業の国際競争力の維持強化と経済の構造改革に資することになるとの観点から導入され、企業グループ全体を一つの納税単位として課税します。
 連結納税制度は、導入から18年にわたり有効に活用されてきた一方で、税額計算の煩雑さや税務調査後の修正・更正等に時間がかかりすぎるといった指摘もあり、損益通算のメリットがあるにもかかわらず、同制度を選択していないグループもあることから、単体納税を行う法人に係る法人税についても、グループ通算制度の取扱いに合わせた見直しが行われました。

 具体的には、受取配当等の益金不算入制度について、関連法人株式等に係る負債利子控除額を関連法人株式等に係る配当等の額の4%相当額(その事業年度において支払う負債利子の額の10%相当額が上限)とします。

 関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定は、100%グループ内(現行は連結グループ内)の法人全体の保有株式数等により行います。
 また、寄附金の損金不算入制度について、損金算入限度額の計算の基礎となる資本金等の額を資本金の額及び資本準備金の額の合計額とします。
 貸倒引当金について、100%グループ内(現行は連結グループ内)の法人間の金銭債権を貸倒引当金の対象となる金銭債権から除外します。

 グループ通算制度の基本的な仕組みは、適用法人及び適用方法は、親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点と青色申告の承認を前提とする点を除き、基本的に連結納税制度と同様とします。
 そして、親法人の電子署名により、子法人の申告及び申請、届出等を行うことができますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例…

  2. 欠損金の繰戻しによる還付の特例の適用期限に注意!

  3. 東京税理士会:2023年度における書面添付状況を公表!

  4. 国税庁:中小企業者の法人税率の特例の適用除外事業者の判定を公表

  5. インボイス制度:仕入税額控除の要件

  6. 国税庁:納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達を公表!

  7. 消費税の課税対象となる資産の譲渡等とは

  8. 国税庁:法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更!

税制改正情報
PAGE TOP