ブログ

消費税インボイス制度における登録番号の有無を確認!

 すでに2021年10月1日からインボイス制度における適格請求書発行事業者の登録申請が始まっており、消費税の課税事業者は2023年3月末までに申請する必要があります。
 そして、2023年10月の制度の開始からは、取引先が適格請求書発行事業者に該当するか、請求書に登録番号の記載の有無を確認する必要があります。

 請求書に登録番号が記載されていますと、適格請求書発行事業者公表サイトで検索ができます。
 国税庁では、今後の登録事業者の掲載についても、月末時点の登録件数を翌月に掲載することにしております。
 登録番号は、法人の場合には、法人番号の先頭にTが付き、個人事業主はマイナンバーとは無関係の番号が新たに登載されます。
 法人番号も検索サイトがありますが、そこからは検索できませんので、ご注意ください。
 法人番号検索サイトは、住所と名称から法人番号を調べることもできますが、適格請求書発行事業者公表サイトは番号から名称などの登録情報を検索するのみになり、請求書に登録番号が未記載の時に検索することはできません。

 法人の場合は、法人番号から上記サイトから検索する方法はありますが、個人事業主に関しては、上記サイトからも検索できません。

 検索サイトの活用方法としては、今後登録の取消しや失効があった場合は、その旨も公表されますので、請求書等に記載された数字が登録番号として有効か否かの確認ができます。
 なお、公表される情報は、主に氏名又は名称、登録番号、登録・取消し・失効年月日、法人の本店又は主たる事業所の所在地などとなります。

 また、個人事業主に関しては、個人名、登録番号、登録日のみとなります。
 同姓同名の個人事業主がいる場合も可能性として考えられますが、屋号と事務所等の所在地に関しては、適格請求書発行事業者が希望すれば公表することができます。
 取引先と屋号でやり取りしている場合には、登録申請時に「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申請書」をあわせて提出しますと、確認作業が容易になると思われますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. 国税庁:2021事務年度の法人税等の申告事績を公表!

  2. 国税庁:チャットボットへの相談・利用を呼びかけ!

  3. 国税庁:電子帳簿保存法の改正の周知を図る!

  4. 火災保険の契約者と建物の所有者が異なる場合の課税について

  5. 国税庁:台風第19号による被害者に申告・納税等の特例を公表!

  6. 持続化給付金の給付対象と申請期限に注意!

  7. 2021年度税制改正:ベビーシッター利用料助成金を非課税へ!

  8. 国税庁:確定申告において誤りの多い事例を公表!

税制改正情報
PAGE TOP