2021年度税制改正により、経済社会のデジタル化を踏まえて、経理電子化による生産性向上、テレワーク推進、記帳水準向上及び適正な課税の実現等の観点から、電子帳簿保存制度が抜本的に見直されます。
電子帳簿保存法では、7年間(一部の書類は10年間)の保存が義務づけられている国税関係の帳簿書類は、税務署長の承認を受ければ電子データとして保存できます。
現行、帳簿書類の電子保存のシステム要件では、
①PC等の閲覧用のモニター、説明書の備付け
②検索機能、訂正削除履歴の確保などがありますが、これからは①を満たせば、電子保存が可能になり、①と②の両方を満たすと、税制上のメリット(過少申告加算税の額から申告漏れに係る税額の5%相当額を控除等)があります。
スキャナ保存制度のシステム要件では、検索機能の確保や訂正削除履歴の確保などがありますが、今回の見直しによって、検索要件は日付・金額・取引先のみに簡素化(帳簿書類の電子保存も同様)されます。
また、帳簿書類の電子保存とともに、電子保存開始前に必要でした税務署長による事前承認が廃止され、その他、電子取引のデータ保存義務でも同様に検索要件が簡素化され、売上高1,000万円以下の事業者は全ての検索要件が不要になります。
内部統制要件では、スキャナ保存特有の要件であるタイムスタンプ付与までの期限が3日以内から最長約2ヵ月以内までに緩和されます。
さらに、保存後の社内での原本とデータの突合作業である定期検査実施までは原本の廃棄ができませんでしたが、スキャナ後、すぐに原本を廃棄でき、2名以上での事務処理という相互けん制要件を廃止して1名での事務処理も可能となり、書類への自書要件も廃止、自書も不要になります。
2020年3月時点では承認件数が約4,000件に過ぎなかったスキャナ保存でしたが、スキャナ保存導入の際、厳しかった内部統制要件が今回、抜本的に見直されたことにより、ペーパレス化が推進されるか注目されております。
今後の動向にも注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。