給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高いほうがその事業所得や雑所得の必要経費になります。
この特例の注意点として、特例の必要経費は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度となることや、この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の48万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除又は扶養控除の対象となります。
2019年分までは、基礎控除額が38万円で、家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額は65万円まででしたから、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となるので、本人に所得税は課されず、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除又は扶養控除の対象となりました。
ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合には、配偶者控除は受けられませんので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。