総務省は、2021年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、コロナ禍における新たなビジネススタイルを模索する動きが民間企業の間で加速するなか、総務省では、サテライトオフィスの整備を税制面で後押しする新制度(軽減措置の創設)を要望しております。
サテライトオフィスとは、企業の本社・本拠地から離れた場所に設置する小規模なオフィスをいいます。
軽減措置の対象者は、総務大臣の計画認定を受けて一定のセキュリティ水準を確保したサテライトオフィスの整備を行う企業で、整備に際して取得した設備に関して取得価額の30%の特別償却又は5%の税額控除を認めるとし、対象となる設備は、計画に従って東京都特別区及び大阪市を除く地域において取得した専ら他人の用に供するサテライトオフィス整備に係る設備をいいます。
具体的には、LAN設備(ルータ、スイッチ、Wi-Fiルータ、ファイアウォール、VPN装置、ネットワーク監視装置、回線設備)、サーバ、セキュリティカメラ設備、複合機、電気設備、附帯設備などが含まれます。
特例の適用期間は2021年4月1日から2023年3月31日までの2年間とし、2年間でサテライトオフィス設置箇所数を2021年度273箇所、2023年度205箇所を見込み、現在の30%増を目指すとしております。
地方において新たな生活様式の普及・定着を推進し、就労の維持や事業継続性の確保等を実現させるためには、更なる過密の助長を避ける必要のある東京都特別区や大阪市を除く地域における民間のサテライトオフィスに対する投資を促す必要があり、その整備には多額の初期投資負担が必要となるため、税制措置の導入により設備投資のインセンティブを付与して、サテライトオフィスの全国的な普及を促していくことが必要としております。
また、総務省は、「新たな生活様式の普及・定着が求められるなか、地方における就労の維持、事業継続性の確保等に資するサテライトオフィスの整備を促進・加速化するため、セキュリティレベルの高いサテライトオフィスを整備し、テレワークを安心して行うことができる『場』を利用者に提供する者に対する税制支援を行う」ことを政策目的としたものとも説明しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年11月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。