国税庁では、同庁HPにおいて「国税局猶予相談センターのご案内」を掲載しております。
それによりますと、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた納税者の救済策が続々と講じられるなか、国税局猶予相談センターを開設し、猶予制度に関する相談を受け付けております。
国税局猶予相談センターは、全国12国税局(沖縄国税事務所を含む)に設置しており、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な納税者からの猶予制度に関する一般的な相談を受け付けており、国税庁では、その積極的な利用を呼びかけております。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、法人がやむを得ない理由があり、法人税や消費税等の国税を一時に納付することができない場合には、所轄の税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症に法人の役員や従業員等が感染したようなケースなど個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められるケースもあるとしております。
税務署の審査により猶予が認められますと、原則1年間猶予が認められるほか、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)猶予などが受けられます。
そして、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
国税局猶予相談センターへの相談は、納期限の前でも可能で、事前に国税局猶予相談センターに電話して必要な書類を確認するとスムーズに手続きできます(受付時間は、土日祝日を除く9:00から17:00まで)。
なお、現状、税務署(徴収担当)の電話は大変つながりにくく、税務署も大変混雑するため、窓口混雑を防止することから、猶予申請はなるべくe-Taxによる電子申請や郵送による提出のお願いと猶予制度に関する一般的な相談を希望する場合は、自身の住所(所在地)を管轄する国税局猶予相談センターを利用するよう呼びかけております。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。