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少額減価償却資産の特例など中小企業関係の見直しへ!

 2020年度税制改正において、交際費等の損金不算入制度について中小法人に係る損金算入の特例の適用期限の2年延長(2022年3月31日まで)を含む中小企業関係の見直しとあわせて接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人を除外することが明記されております。
 そのほか、少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の見直しと2年延長(2022年3月31日まで)されたことも明記されております。

 上記の少額減価償却資産の特例とは、2006年4月に創設された制度で、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)を限度に全額を即時償却できる制度をいいます。

 2020年度税制改正においては、中小企業者における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減を図ること、少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、対象法人から連結法人が除外されます。
 また、2016年度税制改正において1,000人以下とされた対象法人の要件の一つである常時使用する従業員の数についても、2020年度税制改正において、さらに500人以下に引き下げられますので、該当されます方は、ご確認ください。

 なお、この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできず、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
 そして、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用され、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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